2024年10月から始まる社会保険の適用拡大!?
2024年11月4日
会社に勤めている従業員が一定の要件を満たすと、加入が義務となる社会保険。
近年、この加入対象者の適用範囲が拡大しており、
2022年10月に続き、2024年10月にもさらに拡大となったようです。
備忘録兼ねて、
- 誰が社会保険に加入する必要があるのか?
- どの規模の会社が対象となるのか?
についてまとめてみたので、必要な方はよかったら参考にみてください!
目次
そもそも誰が社会保険に加入する必要があるのか?
新しい拡大範囲に触れる前にそもそも「社会保険に加入する必要がある人は誰か?」を確認。
結論を一般的な基準で簡単に解釈すると、以下のようになります。
あくまでざっくりですが、
- 加入対象
- 主にフルタイムで働いている正社員
- 加入対象
- 正社員の所定労働時間の3/4以上働いているパートやアルバイト
実際の適用には細かな条件があるため、詳細については厚生労働省の公式サイトもご確認ください。
社会保険の適用拡大の変遷
最初に要件が拡大したのは2016年10月
加入要件として先に述べた基本的な要件に加え、新たに3つ目の要件が追加されました。
- 対象時期
- 2016年10月~
- 対象企業
- 従業員数501人以上の企業
- 追加対象
- 正社員の勤務時間の1/2以上働いているパートやアルバイトも加入対象
例えば…
フルタイムの従業員が 1日8時間、週5日で 40時間働いている場合
パートやアルバイトについては、週20時間以上働くと、加入対象になります。
次に要件が追加されたのは2022年10月
2016年10月の適用開始以降、次に適用範囲が拡大したのが、2022年10月。
2016年10月の際には、「従業員数501人以上の企業」が対象だったのですが、
この従業員数の幅が変わり、「業員数101人以上~500人の企業」も対象となりました。
下記の規模の企業は、該当する対象者がいないか確認が必要となり、
未加入者がいる場合は加入手続きを行う必要が出てきました。
- 2016年10月~ 従業員数501人以上の企業
- 2022年10月~ 従業員数101人以上~500人の企業も対象
※従業員数のカウント方法については厚生労働省「社会保険適用拡大対象となる事業所・従業員について」をご確認ください。
今回2024年10月以降に加わる要件は…。
今回、新たに追加された要件として、これまで従業員数101人以上の企業が対象だった範囲が、
51人以上の企業まで拡大されました。
改めて時系列順に拡大範囲を整理してみると、
- 2016年10月~ 従業員501人以上の企業
- 2022年10月~ 従業員101人以上~500人の企業
- 2024年10月~ 従業員51人以上~100人の企業
文章で表すと少し複雑かもしれませんが、
厚生労働省の説明図は非常に見やすいため、該当する企業の方はぜひご確認ください。
50名未満の企業は…。
今回、従業員数が50名以下のため、今回の改定影響をうけない会社さんも多いと思いますが、今後事業が拡大していくにつれ、該当する時期が来るかもしれません。
また、いずれは全企業に…と拡大が広がる可能性もあるかもしれないので、制度の動向はチェックしておくと良いかもですね。
まとめ
今回は、備忘録の為、まとめも残しておきます!
- 2024年10月~ 社会保険の適用拡大がされる!
- 適用が拡大されるのは、従業員51人以上~100人の企業なので、51人以上の会社がすべて対象。
- 今後、上記の企業では「フルタイム勤務に比べて、1/2以上の勤務をしているパート・アルバイトも社会保険の加入対象」となるので、確認が必要。
ざっと箇条書きにするとこのような内容ですが、
実際には細かい要件もあるため、やはり人別に対象化の確認が重要ですね。
もし自分の会社が新たな対象範囲に該当した際は、
社会保険労務士や専門家に確認をとってみてください!