2024年12月、住民税納付時期です!
2024年12月2日
日が経つのって、本当に早いですね!
気づけば
「あれ、もう1か月?」「あっという間に半年?」「え、もう1年経った?」
なんてこと、よくありますよね。
年のせいかな…とも思いますが、
どうやら 新しい経験が少ないほど、時間が早く感じる というのが理由らしいです。
よく言えば経験値が高い、悪く言えば同じ日々の繰り返し、ですね。
なんでこんな話をしているかというと、ほんのつい最近、
「住民税の納付時期ですよー!」ってお客さんにアナウンスしたばかりだと思っていたら、
もう半年経っているんです。
そのスピード感にちょっと衝撃を受けています。
やっぱり、日々の中で新しいことを体験していくのって、大事ですね!
住民税の納付タイミングです
さて、12月に入ると、住民税の納付タイミングがやってきます。
従業員数10名以上の企業さんは、毎月納付を行っているので、
いつも通り12月も通常通りの手続きですね。
一方で、従業員数10名未満の企業さんの場合、
「特別徴収(納期の特例)」の制度を利用しているケースが多いと思います。
この場合は半年分をまとめて納付する仕組みになり、
12月がその納付タイミングになるので、予定しておきましょう!
納付対象と納付日を確認
今回の納付対象は前期分となり、 2024年12月10日(火)が納付期限です。
具体的には以下の期間に対応しています。
- 前期分
- 2024年6月~2024年11月分 → 2024年12月10日(火)
- 後期分
- 2024年12月~2025年5月分 → 2025年6月10日(火)
納付の方法
納付手続きには以下の4つの方法があります。
従業員10名未満の企業さんでは、金融機関での納付を選ぶケースが多い印象です。
- eLTAX(地方税共通納税システム)
- 口座振替
- 金融機関での納付
- 地方公共団体の窓口での納付
ちなみに、最近知ったんですが、
市区町村によっては金融機関と提携していない場合があるんですね。
その場合、手数料がかかることもあるそうです。
全国どこでも同じだと思いきや、自治体ごとに違いがあるのは意外でした。
納付書は対象のものを使って!
2024年5月頃に市区町村から届いた納付書を使用します。
おそらく、6月の納付時に一部だけ使って、その後は綴りごと保管しているはずです。
「え、どこにしまったっけ?」となっても、
必ず届いているはずなので、ゆっくり探してみてください!
見つけたら、綴りの中から納付期限が12月10日と記載されている
納付書を切り離して使用しましょう。